○東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成28年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年東北町条例第122号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証の交付)

第3条 町長は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書(様式第1号)を審査の結果、条例第2条に規定する対象者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に定める保護者に対し重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号その1)を交付するものとする。ただし、当該受給者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については、受給者証に代えて重度心身障害者医療費受給者決定通知書(様式第2号その2)を交付するものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証の提示

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示

(3) 前年の所得(1月から9月は前々年)が明らかになる書類

3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第3号)を整備しておくものとする。

(受給者証等の有効期間)

第4条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。

(受給者証の再交付)

第5条 対象者又は保護者は受給者証を亡失又は損傷したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。

(助成額の受給申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第5号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費付加給付金支給証明書を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、給付申請は、医療の受療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内とする。

(国民健康保険法の高額療養費の申請及び支給)

第7条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯主に高額療養費支給申請書(様式第6号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第7号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費の受領について委任させるものとする。

3 保険者は受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である町長に支払いするものとする。

(助成額決定通知)

第8条 町長は、第6条の申請を受理したときはその内容を審査の上当該申請に係る助成額を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成額決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(届出事項等)

第9条 条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関し次に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第9号)に受給者証を添付して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 条例第2条第1号同条第2号若しくは同条第3号に定める者の障害の程度

(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員

(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称

(添付書類の省略)

第10条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第11条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成28年1月4日 規則第1号

(令和3年8月2日施行)