○東北町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成27年3月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年東北町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1箇月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その内容を確認するため必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対し証明書類等の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 自己啓発等休業条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の課程(これに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務復帰後における最初の昇給日)

第7条 自己啓発等休業条例第10条の規則で定める日は、東北町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条に規定する昇給日とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成27年3月12日 規則第6号

(令和3年8月2日施行)