○東北町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年東北町条例第35号)第2条第3号の規定に基づき、東北町教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要とする期間これを与えることができる。
(1) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務員災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(4) 健康の保持増進のため総合的な健康診査を受ける場合
(5) 国民スポーツ大会(予選を含む。)、東北総合体育大会、県民体育大会又は全国障害者スポーツ大会に役員、監督、コーチ、選手等として参加する場合
(6) 住民の災害防止又は人命救助等に奉仕する場合
(7) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の8の2、第66条の8の4、第66条の9及び第66条の10の規定により、医師による面接指導を受ける場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
(職務に専念する義務の特例に関する報告)
第3条 教育長は、前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けた場合は、直近の教育委員会会議に報告し承認を得るものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。