○東北町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び許可の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(従事制限を受ける会社又は団体における地位)
第2条 教育長は、東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問、評議員、その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。
(教育委員会の許可基準)
第3条 教育委員会は、教育長が営利企業の役員、顧問、評議員、その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の施行に支障がないこと
(2) その職員の職との間に特別な利害関係又は事後において、その発生のおそれがないこと。
第4条 前条の規定は、教育長が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員、若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合又はその他の事業に従事する場合の許可については準用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。