○東北町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月12日
条例第2号
東北町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、東北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年東北町条例第37号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。