○東北町学校教育支援員設置事業基金条例

平成26年12月10日

条例第23号

(設置)

第1条 この条例は、東北町における学校教育支援員設置事業に係る経費に充てるため、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源とし、学校教育支援員設置事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金は、特定防衛施設周辺整備調整交付金の全部又は一部をもって積み立てるものとし、積立額は一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、規則で定める事業の経費に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東北町学校教育支援員設置事業基金条例

平成26年12月10日 条例第23号

(平成26年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年12月10日 条例第23号