○東北町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
平成25年11月15日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士等の人材確保対策として、児童福祉法(昭和25年法律第164号)第35条第4項の規定による保育所の設置にかかる認可を受けた東北町内の民間保育所(以下「保育所」という。)が行う保育士等の処遇改善について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱(平成25年7月31日付青こ第726号青森県健康福祉部長通知。(以下「県要綱」という。))に基づき実施する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県要綱に規定する補助基準額によるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東北町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 県要綱に規定する別紙様式1
(2) 補助基準額算定の基礎となった書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付申請にあたっての条件)
第5条 町長は、申請者に対し、次の条件を付すものとする。
(1) 保育所運営費の民間施設給与等改善費加算が停止されていないこと。
(2) 賃金改善の具体的内容について記載した処遇改善計画書を作成し、当該保育所職員に対して、計画書の内容について周知していること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(補助金の概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払いを行う事ができる。
(実績の報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、東北町保育士等処遇改善臨時特例事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 県要綱に規定する別紙様式2
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。