○東北町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成25年4月13日
訓令第7号
(設置)
第1条 東北町内における新型インフルエンザ等の蔓延を防ぐための対策等を円滑かつ適正に実施するため、東北町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を検討及び実施する。
(1) 新型インフルエンザ等の情報の収集とその共有に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の情況、対策等に関する情報の発信に関すること。
(3) 相談窓口及び電話窓口に関する事務の統括に関すること。
(4) 町の公共施設に関する措置の決定に関すること。
(5) 町長主催の行事、イベント等の延期、中止等の決定に関すること。
(6) 新型インフルエンザ等対策用品の備蓄及びその配布に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の対策に必要な事項。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ次の各号に定める者をもってあてる。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 副町長
(3) 本部員 教育長、課長、支所長、局長、所長、場長、館長及びその他本部長が必要と認める者
2 本部長は、対策本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 対策本部は、町民又は関係者に新型インフルエンザ等の発症者が出現する等、町内において蔓延の恐れがある場合に、本部長が招集する。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第57号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日訓令第28号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。