○東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成24年12月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町農業農村整備事業分担金徴収条例(平成24年東北町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額の決定通知)

第2条 町長は、条例第3条第2項又は第3項の規定により徴収する分担金の額を定めたときは、東北町農業農村整備事業分担金決定通知書(様式第1号)により分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(減免の手続)

第3条 条例第5条の規定により分担金の減免を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、納期限前7日までに東北町農業農村整備事業分担金減免申請書(様式第2号)に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、減免の可否を決定した時は、東北町農業農村整備事業分担金減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 条例第5条の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちに東北町農業農村整備事業分担金減免理由消滅届(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)

第4条 町長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、東北町農業農村整備事業分担金賦課徴収簿(様式第5号)を備えなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月2日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成24年12月12日 規則第8号

(令和3年8月2日施行)