○東北町議会の議決すべき事件を定める条例
平成24年6月13日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 町長は、次に掲げる事項については、議会の議決を経なければならない。
(1) 総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。