○東北町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成23年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器、車両その他の物品の賃貸借に関する契約であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 前号の契約に付随する保守及び管理に関する契約
(3) 施設の警備業務等、施設の維持管理に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。