○東北町職員の身元保証に関する規則

平成23年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東北町職員(以下「職員」という。)の身元保証に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(身元保証書の提出)

第2条 職員として採用された者は、採用された日から10日以内に身元保証書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、臨時的に採用された者に対しては、その者の職務及び採用期間その他によりこの規則を適用する必要を認めない場合は、この限りでない。

(身元保証人の資格)

第3条 身元保証人は、本町に住所を有し、年齢25歳以上の者で、町民税を納付する者でなければならない。ただし、配偶者及び主として当該職員の収入により生計を維持する者又は民法(明治29年法律第89号)上の無能力者は、保証人となることができない。

2 本町に住所を有する者を身元保証人として得られないときは、承認を得て本町外に居住する者を身元保証人とすることができる。

3 前2項による身元保証人であっても任命権者において不適当と認めたとき、又は適当でなくなったと認めたときは、これを変更させることができる。

4 町職員は身元保証人となることができない。

(身元保証書の有効期間)

第4条 身元保証書の有効期間は、身元保証書提出の日から起算して5年とする。

(身元保証書の再提出)

第5条 身元保証人が第3条に定める要件を欠くに至ったとき、又は身元保証人の変更を命じられたときは、直ちに身元保証書を再提出しなければならない。

(身元保証人の損害賠償の責任)

第6条 身元保証人は、身元保証書提出の日から起算して第4条に定める期間における職員の身元を保証するものとし、その期間内に職員が本人の責めに帰すべき行為によって損害賠償の義務を生じ指定期限内に弁償しないときは、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)及び民法上の賠償の責任を負うものとする。ただし、その極度額は2,000,000円とする。

(身元保証書の効力消滅)

第7条 身元保証書の効力は、当該職員の退職又は死亡によって消滅する。ただし、前条に該当する場合においては、損害賠償の完了するまでその責めに任ずるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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東北町職員の身元保証に関する規則

平成23年3月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)