○東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則

平成21年9月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(判定の依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項、法第16条第2項又は省令第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書(様式第1号)により知的障害者更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書(様式第2号)により当該知的障害者の保護者(保護者がない場合は、知的障害者)に通知しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第4条 町長は、法第15条の4第1項又は法第16条第1項第2号に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、措置依頼書(様式第3号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、措置開始通知書(様式第4号)を当該措置を受ける知的障害者の保護者(保護者がない場合は、知的障害者)に送付しなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更通知書(様式第5号)を被措置者の保護者(保護者がない場合は、被措置者)に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第6号)を被措置者の保護者(保護者がない場合は、被措置者)及び当該事業所の長に送付しなければならない。

(措置費の請求等)

第5条 法第15条の4第1項又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行う事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月分の措置費を当該実施月の翌月10日までに措置費請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該措置実施月の翌月末までに、当該措置費を支払うものとする。

(費用の徴収)

第6条 町長は、法第27条第1項の規定により、法第15条の4第1項又は第16条第1項第2号に規定する措置をとったときは、当該知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(平成18年11月17日付け障障発第1117002号)に規定する額とする。

3 町長は、前2項の規定により徴収金を徴収するときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第8号)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(費用徴収額の変更)

第7条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により費用の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第8号)により当該知的障害者又は扶養義務者に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(東北町知的障害者福祉法施行細則の廃止)

2 東北町知的障害者福祉法施行細則(平成17年東北町規則第80号)は、廃止する。

(平成22年3月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則

平成21年9月10日 規則第20号

(令和4年1月31日施行)