○東北町児童福祉法の施行に関する規則
平成21年9月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
3 町長は、措置を受ける障害児について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書(様式第4号)を当該障害児の保護者及び当該事業所の長に送付しなければならない。
(措置費の請求等)
第4条 法第21条の6に規定する措置を行う事業所の設置者は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、実施月ごとにその月分の措置費を当該実施月の翌月10日までに措置費請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該措置実施月の翌月末までに当該措置費を支払うものとする。
(費用の徴収)
第5条 町長は、法第21条の6に規定する措置をとったときは、当該措置を受けた障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(平成18年11月17日付け障障発第1117002号)に規定する額とする。
(費用徴収額の変更)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(東北町児童福祉法施行細則の廃止)
2 東北町児童福祉法施行細則(平成17年東北町規則第70号)は、廃止する。
附則(平成22年3月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の東北町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東北町児童福祉法の施行に関する規則、第5条の規定による改正前の東北町保育の実施に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東北町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の東北町乳幼児医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の東北町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の東北町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の東北町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の東北町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の東北町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の東北町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第14条の規定による改正前の東北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則、第15条の規定による改正前の東北町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第16条の規定による改正前の東北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第17条の規定による改正前の東北町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の東北町介護保険居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第19条の規定による改正前の東北町母子保健法施行規則、第21条の規定による改正前の東北町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の東北町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月2日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。