○東北町学校評価実施要綱
平成21年1月19日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東北町立小学校及び中学校管理運営規則(平成20年東北町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第9条の2の規定に基づき、東北町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価期間)
第2条 学校評価の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(組織運営)
第3条 学校評価を推進するに当たり、学校に学校評価委員会を設置するものとする。
2 学校評価委員会の委員は、当該学校の教職員をもって構成し、校長の命を受け学校評価に関する企画・運営に当たる。
(自己評価)
第4条 校長は、規則第9条の2第1項の規定により自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うに当たり、学校の実態や当該年度の学校経営計画に応じて、目標の達成状況を検証するための、適切な評価項目及び評価指標を設定する。
2 自己評価は、当該学校の全教職員で実施するものとする。
3 自己評価を行うに当たっては、児童・生徒や保護者・地域住民等を対象とする学校の教育活動等に関するアンケート(授業評価を含む。)の結果等を資料として活用する。
4 自己評価を取りまとめるに当たっては、評価結果及びその分析に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策について併せて検討する。
(学校評価の公表)
第5条 校長は、自己評価の結果について公表するものとする。
2 公表については、当該学校において適切な方法により実施するものとする。
(報告書の提出)
第6条 校長は、自己評価の結果について、当該年度の3月末日までに教育委員会に報告書を提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年1月19日から施行する。