○東北町町内集会所等建設費補助金等交付に関する規程
平成20年12月26日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域社会における集会活動を通して、住民生活の向上を図るため、町内集会所、町内自治公民館及びこれらに類する施設等(以下「集会所等」という。)の施設の整備に対する補助金、分担金、寄附金等(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、東北町補助金等交付規則(平成17年東北町規則第50号)に基づき、本町地域内に集会所等の施設の整備事業を実施する町内会、各種団体等を対象とする。
(補助率)
第3条 補助率は、次のとおりとする。
(1) 学区、町内を単位とする集会所等の施設の整備事業については、総事業費の3分の2以内とする。ただし、町財政の状況を考慮し補助金額の限度額は、100世帯以上は、1,500万円、50世帯以上100世帯未満は、1,350万円、50世帯未満は、1,200万円を限度とする。
(2) 学区、町内を単位とする集会所等施設の増改築、修繕等の整備事業については、総事業費の3分の2以内とする。ただし、補助金額の限度額は、100世帯以上は、500万円、50世帯以上100世帯未満は、400万円、50世帯未満は、300万円を限度とする。
(補助対象基準面積)
第4条 補助対象基準面積は、町内世帯数を勘案し町と協議し100坪を限度とする。
(補助対象基準単価)
第5条 補助対象基準単価は、設計者等と協議して定めるものとする。
(最小限度の設備)
第7条 集会所等には最小限度次の設備を備えるものとする。
(1) 黒板 1
(2) 講演用テーブル 1
(3) 割烹用設備(水道、流し台、調理用具一式)
(4) 暖房設備
(維持管理費)
第8条 維持管理費は、全て町内会費、又は団体の経費で賄う。
(管理責任者の設置)
第9条 集会所等には管理責任者として、町内公民館長等を置くこと。
(事業の変更)
第10条 事業の目的、内容及び費用等(以下「内容等」という。)に変更を要する場合には、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(決定の通知)
第11条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(決定通知後の提出書類)
第12条 補助金等の決定通知を受けた場合、直ちに次の書類を提出するものとする。
(1) 工事着手届(写)
(2) 現場代理人届(写)
(3) 工事工程表(写)
(4) 工事請負契約書(写)
(5) 建築物確認通知書(写)
(決定の変更等)
第13条 町長は、事業内容等の変更の承認又は内容等に変更があった場合には、当該変更に伴い、補助金等の交付の変更、取消しをするものとする。
(補助金等の交付)
第14条 補助金等の交付を受ける事業者は、当該事業が完了したときは、補助金等交付請求書に別表第2に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金等交付決定の内容等に適合すると認めたときは、補助金等を交付するものとする。
(補助金等の返還)
第15条 補助金等の交付を受けた事業者は、第13条の規定により補助金等の交付決定の変更又は取消しされた場合において、その部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金等を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 補助金等の交付を受けた事業者は、補助金等交付の内容等に反して使用し、譲渡し、授受し、貸し付け、又は担保等に供しようとする場合は町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第17条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、東北町町内集会所等建設費補助金等交付に関する規程(平成17年東北町告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年11月21日告示第95号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 事業計画書
2 工事設計書
3 収支予算書
4 町内集会所等規約
5 町内集会所等管理運営規程
6 集会施設等設置に係る同意書
7 集会施設等設置に係る土地貸付同意書
8 その他町長が必要と認める書類
別表第2(第14条関係)
1 事業実績書
2 収支精算書
3 完成検査調書
4 工事完成届(写)
5 引渡書(写)
6 建築物確認済(写)
7 集会所等建築工事完成検査願
8 主要工程時、完成時の写真
9 その他町長が必要と認める書類