○東北町企業職員の給与に関する規程

平成20年7月2日

水道事業管理規程第1号

東北町企業職員の給与に関する規程(平成17年水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給料表、職員の級(第5条・第6条)

第3章 初任給、昇格、昇給等の基準(第7条)

第4章 諸手当(第8条・第9条)

第5章 補則(第10条~第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東北町条例第169号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。ただし、職員より口座振込依頼書の提出があった場合は、口座振替の方法によることができる。

(給料の支給)

第3条 給料の支給については、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(給料の支給日)

第4条 給料の支給日は、その月の21日とする。ただしその日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日、日曜日でない日を支給日とする。

第2章 給料表、職員の級

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ、当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(一)

(2) 企業職給料表(二)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)第21条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 管理者は、すべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給するものとする。

4 第1項第1号に規定する給料表は、「一般職給与条例」別表第1の給料表を準用し、「行政職給料表」とあるのは、「企業職給料表(一)」と読み替えるものとする。

5 第1項第2号に規定する給料表は、東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東北町条例第50号。以下「単純労務職給与条例」という。)別表第1の給料表を準用し、「単純労務職給料表」とあるのは、「企業職給料表(二)」と読み替えるものとする。

(職務の級)

第6条 職員の職務の級については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

第3章 初任給、昇格、昇給等の基準

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

第4章 諸手当

(管理職手当)

第8条 管理職手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(扶養手当等の額及び支給方法)

第9条 扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び単身赴任手当の支給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

第5章 補則

(給与の減額)

第10条 給与の減額については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第11条 休職者の給与については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第12条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、東北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第169号)第23条及び第24条の規定の適用を受ける者の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月12日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東北町企業職員の給与に関する規程

平成20年7月2日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)