○東北町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成20年9月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)に関することについて、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見等開始審判の申立て(以下「町長申立て」という。)
(2) 申立てにかかる費用(以下「申立て費用」という。)の負担
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「後見人等報酬」という。)の助成
(審判の請求)
第3条 町長申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与するための審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補佐開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する行為に関する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与するための審判
(対象者)
第4条 町長申立ての対象となる要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者で町長申立ての必要があると認める者とする。
(2) 認知症、知的障害又は精神障害等により判断能力が不十分であること。
(3) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと又は2親等内の親族はいるが当該親族が成年後見等の申立てを拒否する等当該親族による成年後見等の申立てを見込めない(連絡がつかない場合も含む。)こと。ただし、当該親族による成年後見等の申立てを見込めない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって申立てを行う者の存在が明らかであるときを除く。
(町長申立ての要請)
第5条 成年後見人等を必要とする状態にある者について、町長に町長申立てを要請することができる者は、次のとおりとする。
(1) 民生委員
(2) 成年後見人等を必要とする状態にある者のかかりつけ医
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項に定める長
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に定める者
(5) 介護保険法第8条第11項、同条第20項及び同条第22項に定める施設の長、及び同条第18項に定めるサービスを提供する事業所の長
(6) 介護保険第115条の46に定める施設の職員
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に定める施設の長
(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に定める施設の長
(9) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第10条に定める長
(10) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
2 町長申立てを要請しようとする者は、東北町成年後見人等町長申立て要請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 訪問介護員、介護支援専門員、民生委員その他関係機関の協力を仰いでの要支援者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態に関する調査
(2) 法務局の登記事項証明書による要支援者の後見登記の有無に関する調査
(3) 戸籍関係書類による要支援者の親族の存否の調査
(5) 収入及び資産状況調査票(様式第4号)による要支援者の収入、資産等の調査
(申立て費用の負担)
第7条 要支援者と申立て人のいずれもが次の各号のいずれかに該当するときには、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、町が申立て費用を負担するものとする。
(1) 別表第2に掲げる要件に該当する者
(2) その他この要綱による支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると町長が認める者
2 前項の規定により町が負担する申立て費用は次に定めるものとする。
(1) 収入印紙代
(2) 郵便切手代
(3) 診断書料
(4) 鑑定料(補助の場合を除く。)
(申立て費用の求償)
第8条 町長は、申立て費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。
2 求償の申立ては、審判の申立て費用に関する上申書(様式第7号)を家庭裁判所に提出することで行う。
3 家庭裁判所が要支援者の町長申立てに要した費用を要支援者が負担すべきと認めた場合は、町長申立てに要した費用の請求について(様式第8号)により、当該費用を求償するものとする。
4 前項の場合において、町長は、成年後見人等が選任された日から2箇月以内を納期とする納入通知書を納入期限の30日前までに申請者に送付しなければならない。
(後見人等報酬の助成)
第9条 町長は、成年後見人等(当該要支援者の親族等以外である者に限る。)への報酬の全部又は一部について、助成金を交付することができる。
(1) 町内に住所を有する者で、別表第2に掲げる要件に該当する者
(3) 町内に住所を有する者のうち、町以外の市町村長が成年後見等開始の審判請求を行う若しくは行った成年後見制度利用者
(4) 町内に住所を有しない者のうち、町長が成年後見等開始の審判請求を行う若しくは行った成年後見制度利用者
(5) その他この要綱による支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると町長が認める者
(1) 専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士等)は、助成対象者の生活の場が在宅である者にあっては月額28,000円、施設である者にあっては月額18,000円を上限とする。
(2) 市民後見人は、助成対象者の生活の場にかかわらず、月額10,000円を上限とする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の申請があったときは、要支援者の資産及び収入の状況、生活保護法による生活保護受給の有無等を調査して、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。
2 町長は、助成金の可否を決定したときは、速やかに東北町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第10号)により要支援者の成年後見人等に通知するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第12条 助成金の交付の決定を受けた要支援者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 要支援者の収入及び資産状況が変化したとき。
(2) 成年後見人に対する報酬の額に変更があったとき。
(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。
(4) 成年後見等が終了したとき。
(助成の中止又は返還)
第13条 町長は、第9条の規定により助成を行った要支援者のうち、資産、収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。
2 町長は、要支援者の成年後見人等が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第14条 この訓令に規定するもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日訓令第1号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月10日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の東北町成年後見制度利用支援事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月24日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、施行の日以降に第10条による助成金交付申請書が提出されたものに限り適用する。
別表第1(第4条、第9条関係)
(1) 介護保険法第13条第1項 (2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項 (3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3号 (5) 生活保護法第19条第3項 |
別表第2(第7条、第9条関係)
次の各号のすべてを満たす者 (1) 町民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)であること (2) 成年被後見人が有する預貯金、現金及び有価証券等の額の合計額(以下、「預貯金等の額」)という。)から、成年被後見人等の1カ月の最低生活費(生活保護法による保護の基準において、その世帯に認定される生活扶助及び住宅扶助の各基準を合算した額とする。世帯は居宅の単身世帯とみなす。)及び葬祭費に最低限必要な金額(生活保護法による保護の基準において、葬祭扶助上限額及び予備費を合算した金額)を差し引いた額(以下「本人負担可能額」という。)が助成対象経費を下回ること (3) 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと (4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと |