○東北町下水道事業受益者負担金条例
平成20年6月12日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、東北町の公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に公共ますが存する土地の所有者又は公道等に設置された公共ますを使用すべき土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。
(排水区域の公告)
第2条の2 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水区域を決定したときは、遅滞なく排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(受益者負担金の額)
第3条 受益者が負担する負担金の額は、公共ます1基あたり7万円とする。
2 その他特別な場合は、管理者が別に定める。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、毎年度当初に、当該年度内の負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。
(負担金の賦課及び徴収)
第5条 管理者は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域の受益者に、負担金を賦課するものとする。
2 管理者は、前条の規定による公告の日後、新たに受益者となった者については、その都度負担金を賦課するものとする。
3 管理者は、前条の規定により負担金を賦課するときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知するものとする。
4 負担金は、その総額を5年に分割し、かつ、各1年について規程で定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 管理者は、受益者が前項ただし書の規定により負担金を一括納付した場合は、前納報奨金を交付する。
(負担金の納付)
第6条 受益者は、規程で定める納入通知書により負担金を納付しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(負担金の減免)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、特に負担金を減免する必要があると認める受益者
(延滞金)
第10条 管理者は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額に納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 管理者は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。
(過誤納金の還付及び充当)
第11条 管理者は、過誤納金に係る負担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(東北町上北地区下水道事業受益者負担金条例の廃止)
2 東北町上北地区下水道事業受益者負担金条例(平成17年東北町条例第161号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による旧条例の規定により現に行われている東北町上北地区の事業に係る負担金の徴収及び処分、手続その他の行為については、なお旧条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成25年9月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第32号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。