○東北町小学生医療費助成事業基金条例

平成20年6月12日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、東北町における小学生医療費助成事業に係る経費に充てるため、東北町小学生医療費助成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金は、再編関連訓練移転等交付金の全部又は一部をもって積み立てるものとし、積立額は一般会計歳入歳出予算において定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

東北町小学生医療費助成事業基金条例

平成20年6月12日 条例第14号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月12日 条例第14号
令和4年12月7日 条例第23号