○東北町上水道事業水道料金審議会条例

平成19年12月13日

条例第34号

(設置)

第1条 水道料金について、町長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、東北町上水道事業水道料金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、水道使用者及び学識経験者のうちから必要の都度町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東北町上水道事業水道料金審議会条例

平成19年12月13日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成19年12月13日 条例第34号
令和4年12月7日 条例第22号