○東北町都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成19年11月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前相談)

第2条 計画提案を行おうとする者(以下「計画提案者」という。)は、提案しようとする都市計画について、町長に事前に相談することができるものとする。

2 町長は計画提案の事前相談があったときは、内容、手続等について助言、指導及び情報提供を行うものとする。

(提案書の提出等)

第3条 計画提案者は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 計画提案書(様式第1号)

(2) 都市計画の素案

 都市計画の種類、名称、位置、区域等、法その他の法令の規定により当該都市計画に定めることとされている事項が記載された書類

 図面(原則として、1/2,500の都市計画図に提案区域等が具体的に記載されたもの)

(3) 土地所有者の同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)

(4) 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する調書(様式第3号)

(5) 計画提案者が、法第21条の2第2項に定める団体である場合、計画提案を行うことができる者であることを証する書類

2 町長は、法第21条の3の規定による判断のために必要と認めるときは、計画提案者に対し、次に掲げる書類の提出、その他必要な協力を求めることができるものとする。

(1) 周辺環境への影響に関する調書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(同意書等)

第4条 第3条第1項第3号の同意書には、一筆ごとに土地所有者等の住所、氏名並びに所有権又は賃貸借等の別を明記し、捺印し、当該計画提案に係る土地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図又は地図に準ずる図面の写し及び登記事項証明書(いずれも交付後3箇月以内のもの。ただし登記が完了していない場合においては、当該土地の権利関係を証明する書類)を添付するものとする。

2 法第21条の2第3項第2号の規定により同意を得るための土地所有者等の数の算定する場合において、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた数を当該土地の土地所有者等の数(持分が不明の場合は、等分とする。)とする。

3 法第21条の2第3項第2号の規定により同意を得るため地積を算定する場合において、一筆の土地について複数の土地所有者等がある場合は、それぞれの土地所有者等の共有持分に応じた地積を当該土地所有者等の地積(持分が不明の場合は、等分とする。)とする。

(判断基準)

第5条 当該計画提案に係る法第21条の3の判断は、次に掲げる基準に基づき、総合的に行うものとする。

(1) 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

(2) 町のまちづくりに関する方針に適合するものであること。

(3) 周辺環境への影響に配慮されていること。

(4) 土地所有者等及び周辺住民等へ十分な説明が行われており、理解が得られていること。

(都市計画決定等の判断)

第6条 町長は、第5条の判断基準に基づき計画提案に係る法第21条の3の規定に基づく判断を行ったときは、その要旨を計画提案者に連絡するものとする。

2 計画提案者は、前項の連絡を受けた後、その内容について意見がある場合は、指定期日までに書面で提出するものとする。

3 町長は前項の書面が提出された場合は、当該計画提案に係る案件を審議する東北町都市計画審議会にその旨を通知するものとする。

(その他)

第7条 都市計画提案制度の事務は、建設課において処理するものとする。

この訓令は、平成19年11月30日から施行する。

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東北町都市計画提案制度の手続に関する要綱

平成19年11月30日 訓令第7号

(平成19年11月30日施行)