○東北町職員懲戒分限審査委員会規程
平成19年8月10日
訓令第6号
(設置)
第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、東北町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、職員の懲戒及び分限処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、教育長、総務課長及び支所長をもって充てる。
(会務)
第4条 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員が欠けたときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、自己に関係のある事件について議事に参与することができない。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(答申)
第8条 委員会において決定した事項については、委員長は、その理由を具して、町長に答申しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 委員会の内容については、委員以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月27日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。