○東北町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱
平成19年8月10日
訓令第5号
東北町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱(平成17年東北町訓令第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の自動車事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する交通違反等(以下「自動車事故等」という。)に係る懲戒処分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車事故 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷又は物の損壊をいう。
(2) 重大な義務違反 法第22条第1項(最高速度(最高速度を超える速度が30キロメートル毎時以上の場合に限る。))、法第64条(無免許運転の禁止)、法第65条第1項(酒気帯び運転の禁止)、法第66条(過労運転等の禁止)、法第68条(共同危険行為等の禁止)、法第85条(第一種免許)、法第87条第1項(仮免許)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項(自動車の検査及び自動車検査証)又は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の規定の違反並びに次に掲げる行為をいう。
ア 飲酒運転と知りながら同乗したとき。
イ 運転者に飲酒を勧めたとき。
ウ 飲酒運転と知りながら自動車等を提供したとき。
エ 飲酒運転と知りながら運転行為を容認したとき。
(3) 義務違反 自動車の運転中における法の規定の違反(重大な義務違反を除く。)をいう。
(4) 重傷 医師の診断により30日以上の治療期間を要すると認められた傷害をいう。
(5) 軽傷 医師の診断により30日未満の治療期間を要すると認められた傷害をいう。
(自動車事故等の報告)
第3条 職員は、義務違反(公務外における義務違反を除く。)若しくは重大な義務違反をしたとき、自動車事故等を起こしたとき、自動車事故に遭ったとき又は義務違反により運転免許の停止処分等を受けたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(自動車事故等の事情聴取等)
第4条 総務課長は、前条第2項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、事情を聴取することができる。
(懲戒処分等の手続)
第5条 総務課長は、自動車事故等に係る事実関係が確定したときは、速やかに懲戒処分等についての手続を開始しなければならない。
(懲戒処分等の基準)
第6条 自動車事故等に係る懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。
(懲戒処分等の量定)
第7条 自動車事故等の具体的事情に応じ、次に掲げる事由を勘案して懲戒処分等の量定を加重又は軽減することができるものとする。
(1) 加重理由
ア 法第62条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反した場合
イ 法第72条第1項(交通事故の場合の措置)の規定に違反した場合
ウ 2以上の重大な義務違反をおかした場合
エ 3以上の義務違反をおかした場合
オ 過去1年以内の期間において、自動車事故等により懲戒処分等を受けたことがある場合
カ 町に与えた損害が著しく大きい場合
キ その他特別の事情がある場合
(2) 軽減事由
ア 自動車事故について相手方に過失があると認められる場合
イ その他特別の事情がある場合
(職員自動車事故等審査会)
第8条 職員の自動車事故等のうち、懲戒処分等に処する事案を審査するため、職員自動車事故等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長には副町長を、副会長には教育長をもって充てる。
4 委員には、総務課長及び支所長をもって充てる。
5 審査会は、会長が招集する。
6 会議の議長は、会長が務める。ただし、会長に事故があるとき又は欠けたときは副会長が代理し、会長及び副会長がともに事故があるとき又は欠けたときは、互選により定める。
7 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 審査会の議事は、出席した副会長及び委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 委員の会議の出席は、代理人による出席を認めない。
10 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、又は意見を求めることができる。
11 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会への報告)
第9条 総務課長は、職員の自動車事故等について懲戒処分以外の処理をしたときは、審査会に事案の概要及び処理の内容等を報告しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の東北町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後における自動車事故等に係る懲戒処分等に適用し、同日前の自動車事故等に係る懲戒処分等については、なお従前の例による。
3 平成18年自治法改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正後の要綱第8条の規定は適用せず、改正前の東北町職員の自動車事故等に係る懲戒処分等に関する要綱第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年9月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月29日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月21日訓令第6号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月27日訓令第29号)
この訓令は、令和5年10月1日より施行する。
別表(第6条関係)
懲戒処分等基準表
懲戒処分等の区分 交通違反行為の種類 | 交通違反行為 | 交通事故 | ||||||||
責任の程度が軽いとき | 責任の程度が重いとき | 当て逃げ、ひき逃げ等 | ||||||||
軽傷事故建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 軽傷事故建造物損壊事故 | 重傷事故 | 死亡事故 | 物損事故 | 人身事故 | |||
重大な義務違反 | ・酒酔い運転 ・麻薬等運転 ・共同危険行為等禁止違反 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
・酒気帯び運転(0.25mg以上) ・無免許運転 | 停職1~6月又は免職 | 停職3~6月又は免職 | 停職4~6月又は免職 | 免職 | 停職4~6月又は免職 | 停職6月又は免職 | 免職 | 停職6月又は免職 | 免職 | |
・酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) ・速度超過(50km/h以上) | 減給3~6月又は停職1~3月 | 停職1~6月又は免職 | 停職3~6月又は免職 | 停職4~6月又は免職 | 停職3~6月又は免職 | 停職4~6月又は免職 | 免職 | 停職4~6月又は免職 | 免職 | |
・速度超過(30km/h(高速40km)以上50km/h未満) ・過労運転 ・無車検運行 ・無保険運行 | 戒告又は減給1~3月 | 戒告又は減給1~6月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 減給3~6月又は停職1~6月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 減給3~6月又は停職1~6月 | 停職4~6月又は免職 | 停職3~6月又は免職 | 停職6月又は免職 | |
・飲酒運転と知りながら同乗したとき ・運転者に飲酒を勧めたとき ・飲酒運転と知りながら自動車等を提供したとき ・飲酒運転と知りながら運転行為を容認したとき | 個別事項ごとに処分量定を検討する。 | |||||||||
義務違反 | ・速度超過(25km/h以上30km/h(高速40km/h)未満) ・道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2に定める違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通違反行為 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~3月 | 戒告又は減給1~6月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 戒告又は減給1~6月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 減給3~6月又は停職1~6月 | 停職1~6月又は免職 | 停職4~6月又は免職 |
・速度超過(25km/h未満) ・道交法施行令別表第2に定める違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為 | 注意 | 注意又は訓告 | 訓告又は戒告 | 戒告又は減給1~6月 | 戒告又は減給1~3月 | 戒告又は減給1~6月 | 減給1~6月又は停職1~3月 | 減給3~6月又は停職1~6月 | 停職3~6月又は免職 | |
備考 | 1 交通違反行為の種類は、道交法施行令別表2に定めるところによる。 2 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。 3 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上のときをいい、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日未満のときをいう。 |