○東北町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成19年3月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき、実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適正かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的に資するため予防接種による健康被害が発生し調査が必要と認められる都度、東北町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第3条 委員会は、健康被害について医学的な見地等から次の事項を調査又は協議するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) 厚生労働大臣の因果関係に必要とされる調査報告に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 上十三医師会の推薦する医師
(2) 青森県知事が推薦する専門医師
(3) 上十三保健所長
(4) 副町長。ただし、欠員等のときは保健衛生担当課長
2 委員は前条の調査又は協議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、現に健康被害を受けたもの若しくは健康被害を受けた疑いのあるものが発生し、第3条による調査又は協議の必要があると認めたときに、町長が招集する。
(委員の調査)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、直接委員に第3条各号に掲げる事項について調査等を依頼することができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、保健衛生担当課内に置く。
(委任事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。