○東北町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月20日
規則第3号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため次の課を置く。
会計課
(分掌事務)
第2条 課及び係の分掌する事務は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則は適用せず、廃止前の東北町収入役の補助組織設置規則(平成17年東北町規則第14号)の例によるものとする。