○東北町議会議員記章規程

平成19年3月20日

議会訓令第1号

東北町議会議員記章規程(平成17年東北町議会訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東北町議会議員(以下「議員」という。)の議員記章の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(議員記章)

第2条 東北町議会議員記章(以下「議員章」という。)は、全国町村議会議長会制定の議員章とする。

(議員章の交付、着用)

第3条 議員には、その身分を明らかにするため議員章を交付し、議長には議長章を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。

2 議員は、公務に従事する場合は、議員章を着用しなければならない。

(議員章の譲渡禁止)

第4条 議員は、議員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(議員章の再交付、弁償)

第5条 議員は、議員章を亡失し、又はき損したときは、速やかに報告し、議員章の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により議員章の再交付を受けた場合は、その実費を弁償しなければならない。ただし、特別の事由があると認める場合は、これを免除することができる。

(補則)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

東北町議会議員記章規程

平成19年3月20日 議会訓令第1号

(平成19年3月20日施行)