○東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年7月25日

規則第21号

(申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 管理の業務に関する収支計画書

(2) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書

(4) 法人等の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(指定の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、指定管理者に指定した法人等には指定管理者指定通知書(様式第2号)により、指定管理者に指定しない法人等には指定管理者不指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消すときは指定管理者指定取消書(様式第4号)により、同項の規定により管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは指定管理者業務停止命令書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年8月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年7月25日 規則第21号

(令和3年8月2日施行)