○東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年7月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 管理の業務に関する収支計画書
(2) 法人等の定款若しくは寄附行為の写し又はこれらに準ずるもの
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書
(4) 法人等の経営状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。