○東北町徴税吏員等証票規則
平成18年7月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)の証票について、必要な事項を定めるものとする。
(証票の様式)
第2条 徴税吏員等の証票の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 徴税吏員証(様式第1号)
(2) 固定資産評価員証(様式第2号)
(3) 固定資産評価補助員証(様式第3号)
(証票の携帯及び呈示)
第3条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する事務又は町税の犯則事件に関する調査を行うため質問し、若しくは検査し、又は滞納処分を行う場合においては、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
2 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合においては、固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。