○東北町税条例施行規則
平成18年7月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、東北町税条例(平成17年東北町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 町税の賦課徴収事務を分掌する課に勤務する者は、町税の賦課又は徴収若しくは税外収入の徴収について、町長の委任を受けた徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)とする。
2 町税の賦課徴収事務を分掌する課に勤務する徴税吏員は、町税に関する犯則事件の調査等についても、これを行うものとする。
(固定資産評価補助員の設置)
第3条 町税の賦課徴収事務を分掌する課に勤務する職員は、固定資産評価補助員を命ぜられたものとする。
(委任事務)
第4条 徴税吏員である町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を徴税吏員に委任する。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のために質問及び検査を行うこと。
(2) 滞納処分に係る事務のうち動産及び不動産の差押えを行うこと。
2 徴税吏員は、当該主管課長の命令がなければ、前項各号に掲げる事項を執行してはならない。
(徴税吏員の証票等の所持)
第5条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査し、又は滞納処分及び町税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票を、携帯しなければならない。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第6条 東北町税条例(平成20年東北町条例第12号)第34条の7第1項第3号から第12号までに規定する公益の増進に著しく寄与する寄附金として規則で定めるものは、県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び知事又は教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。
(課税漏れ等に係る町税の納期)
第6条の2 条例第7条の規定による町税の納期は、町長の定めるところによる。
2 前項の町税に係る納税通知書は、賦課額決定の都度納税者に交付する。
(町税等の納付納入の場所)
第7条 納税者又は特別徴収義務者が、町の徴収金を納付又は納入しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書に税金又は納入金を沿えて町指定金融機関、町収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(督促状の交付送達)
第8条 督促状は、郵便等によるほか、町職員によって納税者又は特別徴収義務者に送達する。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しないとき。
(2) 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者又は法第16条の5第4項の規定による保証人が納付又は納付の期限までに徴収金を完納しないとき。
(滞納処分)
第10条 徴収金の滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴税吏員は、当該徴収金につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により財産を差し押さえなければならない。
(1) 滞納者が督促を受け、前条の規定によるその督促状又は催告書を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る徴収金を完納しないとき。
(2) 法第13条の2第1項の規定による繰上げ徴収に係る告知による指定された納期限までに徴収金を完納しないとき。
2 徴収金の納期限後、前項第1号に規定する10日を経過した日までに督促を受けた滞納者につき、法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実を生じたときは、徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
(文書の保存期間)
第11条 町税に関する帳簿書類は、条例中に特別の定めがある場合を除くほか、5年間保存しなければならない。
(町税の検査の際の立会い)
第12条 徴税吏員が町税の賦課徴収について関係者に質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人の場合には、本人又は同居親族若しくは使用人又はこれらの者の代理者、法人の場合にはその代理者又は社員に立会いを求めなければならない。
(町税検査済証の交付)
第13条 検査事務を命ぜられた徴税吏員は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは、検査の内容を記入した町税検査済証を相手方に交付しなければならない。
(町税の不申告等及び犯則事件に関する措置)
第14条 徴税吏員は、検査によって申告その他所要の手続きをしない事実を発見したときは、検査を受けるものに対し直ちにそれらの手続きをさせなければならない。
2 前項の検査によって告発の必要があると認められる事実を発見したときは、徴税吏員が町税に関する犯則取締りを命ぜられた徴税吏員(以下「検税吏員」という。)の職務を兼ねる場合を除き、聴取書又は調書を作成の上、速やかに町長に報告しなければならない。
(町税の検査及び犯則事件の報告)
第15条 徴税吏員若しくは検税吏員は検査又は告発したときは、速やかに町長に対して検査実績報告書又は犯則事件報告書を提出しなければならない。
(固定資産評価員等の検査)
第16条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員の質問又は検査については、前4条の規定を準用する。
(町税の犯則事件の通告処分)
第17条 町税の犯則事件の通告処分については、犯則者通告処分表、犯則事件取締件数一覧表、犯則者通告処分台帳及び犯則者処分猶予台帳を備えて整理する。
(過料処分通知書の交付等)
第18条 条例の規定によって過料に処する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付する。
2 前項過料処分については過料処分整理簿を備えて整理する。
(町税に関する文書の様式)
第19条 町税に関する文書の様式は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。