○東北町開発許可等調整会議規程
平成18年4月14日
訓令第2号
(名称)
第1条 この会は、東北町開発許可等調整会議(以下「調整会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 調整会議は、都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為の許可に当たり、「青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例」により事務処理権限を受けたことにより、庁内関係各課との連絡調整を円滑に推進し、当該事務処理の迅速化、合理化を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 調整会議は、別表に掲げる事務を所掌する各課等の課長及び担当者で組織する。
2 会長は、企画課長を充てる。
(職務)
第4条 調整会議は、次の各号に掲げる事項の連絡調整に関する事務を処理する。
(1) 都市計画区域内外において、開発行為の許可に当たり共同ヒアリングの実施
(2) その他開発行為の許可に当たり庁内関係各課の連絡調整を要する事項
(会議)
第5条 調整会議は、必要に応じて会長が招集する。
(資料の提出等)
第6条 会長は、第4条の事務の処理のため必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めてその意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月19日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月27日訓令第24号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 所掌事務 |
企画課 | 開発許可に関すること。 都市計画の区域・地域・街路及び施設に関すること。 国土利用計画に関すること。 |
総務課 | 交通安全に関すること。 防災に関すること。 |
農林水産課 | 農業振興・林業振興・漁業振興に関すること。 |
福祉課 | 社会福祉施設に関すること。 |
高齢介護課 | 老人福祉施設に関すること。 |
保健衛生課 | 環境保全及び環境美化に関すること。 |
商工観光課 | 商工業及び中小企業の振興に関すること。 |
上下水道課 | 下水道事業及び農業集落排水事業に関すること。 開発行為及び私道への配水管布設工事の指導に関すること。 |
建設課 | 河川・排水路・農業用排水路及びため池に関すること。 道路の新設に関すること。 道路の管理に関すること。 建築確認に関すること。 |
農業委員会 | 農地の転用に関すること。 |
教育委員会 学務課 | 学校の施設・管理に関すること。 |