○東北町開発登録簿の閲覧に関する規則
平成18年4月14日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定により、開発登録簿の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第2条 開発登録簿の閲覧日は、東北町の休日を定める条例(平成17年東北町条例第1号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日とする。
2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧の手続)
第3条 開発登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第4条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第5条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(1) この規則又は職員の指示に従わないとき。
(2) 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。