○東北町開発登録簿の閲覧に関する規則

平成18年4月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定により、開発登録簿の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第2条 開発登録簿の閲覧日は、東北町の休日を定める条例(平成17年東北町条例第1号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日とする。

2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧の手続)

第3条 開発登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第4条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止)

第5条 町長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止することがある。

(1) この規則又は職員の指示に従わないとき。

(2) 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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東北町開発登録簿の閲覧に関する規則

平成18年4月14日 規則第18号

(平成18年4月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年4月14日 規則第18号