○東北町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成18年4月14日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年3月規則第4号)第5条の規定に基づき、東北町職員の職員の区分を定めることを目的とする。
(職員の区分)
第2条 東北町を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和46年3月条例第1号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の左欄に掲げるその者の当該各号における区分に対応するこれらの表の右欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 |
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第2号区分 |
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第3号区分 | (1) 東北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東北町条例第4号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級7級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(三)(以下「旧医療職給料表」という。)の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(三)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 旧給与条例別表第1に掲げる旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 (2) 旧給与条例別表第2に掲げる旧医療職給料表(三)の職務の級3級の職にあった者 (3) 東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東北町条例第5号)による改正前の条例別表第1に掲げる給料表の職務の級5級及び4級の職にあった者 |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員区分 | 対象となる職員 |
第1号区分 |
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第2号区分 | (1) 東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にあった者 |
第3号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級6級の職にあった者 |
第4号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級5級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者 |
第5号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級4級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(三)の職務の級4級の職にあった者 |
第6号区分 | (1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の職務の級3級の職にあった者 (2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(三)の職務の級3級の職にあった者 (3) 東北町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年東北町条例第50号)別表第1に掲げる職務の級4級の職にあった者 |
第7号区分 | 第1号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |