○東北町防犯指導員設置規則

平成18年4月14日

規則第16号

東北町防犯指導員設置規則(平成17年東北町規則第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東北町防犯指導員(以下「指導員」という。)を設置し、各種の犯罪及び災害事故等の防止と発生時における警戒救助にあたり、住民の民生安定に寄与することを目的とする。

(定数及び編成)

第2条 指導員の定数は、40人以内とし、次の構成により隊を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 3人

(3) 班長 若干名

(4) 隊員 36人以内

2 隊長は、隊務を総括し、隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 班長は、上司の命をうけ隊員を指揮する。

5 隊長、副隊長及び班長は、指導員の中から町長が命ずる。

(任命)

第3条 指導員は、東北町に居住する年齢20歳以上の者で、身体強健、指導力かつ実行力を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。

2 指導員は、再任することができる。

3 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第5条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事することとし、次の活動を行う。

(1) 防犯診断

(2) 特異事件又は災害発生時におけるパトロール及び救助活動

(3) 祭典又は諸行事開催期間中のパトロール及び防犯指導

(4) 防犯思想の普及宣伝

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に防犯指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、すみやかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。

4 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。

(遵守事項)

第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 住民に対して常に防犯思想の普及に努めること。

(3) 防犯活動を行うに当っては、法令を守り奉仕の心をもって、他の模範となるよう努めること。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とすること。

(5) 貸与物品及び給与物品は、大切に保管し、服務以外にこれを使用し、又は貸与してはならないこと。

(貸与品)

第7条 指導員に対する貸与品及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、現品をもって交付する。

3 貸与品は、貸与期間経過後といえども次回の貸与を受けるまでは、これを使用しなければならない。

4 貸与品を貸与期間の終わらないうちに止むをえない事由によりき損、又は亡失したときは、代品を支給することができる。

(活動謝金)

第8条 指導員が、町長からの要請で活動した場合は、活動謝金を1日につき、2,000円支給することができる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月15日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

東北町防犯指導員設置規則

平成18年4月14日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年4月14日 規則第16号
平成21年4月27日 規則第8号
平成25年3月15日 規則第12号
令和2年3月26日 規則第6号