○東北町交通指導員設置規則
平成18年4月14日
規則第15号
東北町交通指導員設置規則(平成17年東北町規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東北町の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、東北町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び編成)
第2条 指導員の定数は、40人以内とし、次の構成により隊を編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 2人
(3) 班長 6人以内
(4) 隊員 31人以内
(5) 顧問 若干名
2 隊長は、隊務を総括し、隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 班長は、上司の命をうけ隊員を指揮する。
5 隊長、副隊長、班長並びに顧問は、指導員の中から町長が命ずる。
6 顧問は、必要に応じて置くことができる。
(任命)
第3条 指導員は、東北町に居住する年齢20歳以上の者で人格高潔、身体強健で、交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、2年とする。
2 指導員は、再任することができる。
3 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事することとし、次の活動を行う。
(1) 幼児、児童、老人を重点とする歩行者の通行の保護
(2) 道路における通行の妨害となる物件の排除の指導
(3) 祭典及び各種行事、災害、火災又は交通事故の現場その他雑踏する道路において警察官の交通整理協力
(4) 交通関係法令及び安全運転、安全通行の指導並びに普及
(5) その他交通安全について町長が特に指示する活動
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、すみやかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。
4 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。
(遵守事項)
第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導にあたっては、言動を慎しみ誠意をもってあたること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とすること。
(6) 貸与物品及び給与物品は、大切に保管し、服務以外にこれを使用し、又は貸与してはならないこと。
(貸与品)
第7条 指導員に対する貸与品及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって交付する。
3 貸与品は、貸与期間経過後といえども次回の貸与を受けるまでは、これを使用しなければならない。
4 貸与品を貸与期間の終わらないうちに止むをえない事由によりき損、又は亡失したときは、代品を支給することができる。
(活動謝金)
第8条 指導員が、町長からの要請で活動した場合は、活動謝金を1日につき、2,000円支給することができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月15日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。