○東北町農業用機械格納修理施設条例
平成18年3月22日
条例第15号
東北町農業用機械格納修理施設条例(平成17年東北町条例第140号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 酪農専業地帯で粗飼料の安定生産のために草地管理用機械の共同利用を促進しながら、資本装備の効率化を図り町農業振興を推進して農業所得の向上と農業経営の安定に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町農業用機械格納修理施設 | 東北町夫雑原地内 |
(管理)
第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、農業用機械格納修理施設の管理運営を東北町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第5条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、この条例及び指定の手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、農業用機械格納修理施設の管理運営を行わなければならない。
3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設設備及び車両等の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が必要と認める業務
(協定)
第5条 この条例に定めるもののほか、農業用機械格納修理施設の管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。