○東北町堆肥センター条例
平成18年3月22日
条例第14号
東北町堆肥センター条例(平成17年東北町条例第139号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 東北町における農業の生産基盤を確立するため、堆きゅう肥の有効利用により、土地生産性の向上と地力の維持増進を図り、町の農業振興を推進して農業所得の向上と農業経営の安定に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北町有機供給センター | 東北町横沢山地内 |
北栄地区堆肥センター | 東北町夫雑原地内 |
輝ケ丘地区堆肥センター | 東北町横沢山地内 |
(管理)
第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、堆肥センターの管理運営を東北町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年東北町条例第10号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第5条の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、この条例及び指定の手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い、堆肥センターの管理運営を行わなければならない。
3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 利用料金の収受に関すること。
(3) 施設設備及び車両等の維持管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長又は指定管理者が必要と認める業務
(使用料金の収入)
第5条 町長は、指定管理者に使用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(協定)
第6条 この条例に定めるもののほか、堆肥センターの管理運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。