○東北町外国語指導助手任用規則
平成18年2月16日
教育委員会規則第37号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条~第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条~第10条)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条~第19条)
第6章 服務(第20条~第28条)
第7章 懲戒(第29条)
第8章 公務災害補償等(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、東北町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び町の条例(以下「法令など」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 主として東北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、又は小・中学校に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語科等の授業の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 外国語指導助手の任用期間は、赴任した日から1年間とし、期日は採用通知書によりこれを定める。
2 前項の期間は、更新できるものとし、その期間の始期は、前任用期間満了日の翌日とし、その終期は、任用期間の始期から1年となる日とする。
(免職)
第6条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国語指導助手を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は、1月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。
3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は、当然免職されたものとみなし、教育委員会は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国語指導助手の報酬は、月額32万円とする。ただし、この場合において、日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額が360万円を下回る見通しとなった場合は、360万円を下回らない額となるように月額を改定するものとする。なお、外国語指導助手の責めに帰すべき事由により租税条約に基づく免税を受けられない場合は、この月額改定を行わない。
2 報酬の支払日は、毎月の21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の日割計算に当たっては、報酬月額に12を乗じて得た額を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては報酬月額に12を乗じて得た額を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
5 前項の日割計算に当たっては、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げる。
6 外国語指導助手が月の中途で死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、町の一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。
2 教育委員会は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用(日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の費用)を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において教育委員会又は第三者と雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第10条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間とし、1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までにおいては毎日午前8時15分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に勤務を要しない日の振替を行うこととし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次に掲げる日(勤務を要しない日を除く。)を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 外国語指導助手は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は20日間付与される。また、この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
3 所属長は、外国語指導助手の申し出た時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の時期は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇の時期は、公務による負傷又は疾病である場合を除き、その開始の日から起算して60日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの二の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇(公務による負傷又は疾病である場合を除く。)のうち45日を経過した後の期間を除き有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する14日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間
(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する場合である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に掲げるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第17条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条 外国語指導助手が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続き)
第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は、予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第21条 教育委員会は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務に専念する義務)
第22条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第23条 外国語指導助手は、教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後にも、また同様とする。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導助手は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第26条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外のものに雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第28条 外国語指導助手は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第29条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合
(2) 外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬に1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職とする。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和43年青森県指令第305号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日規則第24号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。