○東北町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年11月28日
告示第73号
(設置)
第1条 この要綱は、包括的支援事業の円滑な実施を図ると共に、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として設立し、地域包括支援センターの健全な運営に資するため、東北町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 医療関係
(2) 保健関係
(3) 福祉関係
(4) 介護保険事業者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は3年とし、それぞれ当該団体等に所属している間とする。ただし、異動のあった場合は、後任者をもって前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センターの設置、運営及び事業計画の達成状況に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、包括支援事業運営に関する事項
(組織)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は高齢介護課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日告示第117号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。