○東北町議会公印規程

平成17年4月11日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、東北町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表に規定するひな形のとおりとする。

(保管)

第3条 公印の保管は、事務局長が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

3 公印を作成し、改刻し又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、平成17年4月11日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

議会印

東北町議会印

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24×24

職印

東北町議会議長印

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18×18

東北町議会副議長印

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18×18

東北町議会運営委員長印

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15×15

東北町議会常任委員長印

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18×18

東北町議会特別委員長印

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18×18

東北町議会事務局長印

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18×18

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東北町議会公印規程

平成17年4月11日 議会訓令第3号

(平成17年4月11日施行)