○東北町議会事務局処務規程

平成17年4月11日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、東北町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職務、事務処理その他の必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(職の設置)

第3条 事務局に参事又は事務局長(以下「局長等」という。)を置く。

2 事務局に副参事、次長、総括主幹、主幹、主任主査、主査及び主事を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職を置くことができる。

4 前2項に規定する職は、書記をもって充てる。

(職務)

第4条 局長等は、議長の命を受け、事務局の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 副参事及び次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 総括主幹は、上司の命を受け、特に担任する事務を処理し、所属職員を監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、所属職員を監督する。

5 主任主査及び主査は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

6 前各項に定める職以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

 (1) 議員名簿の作成に関すること。(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む)

(2) 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)

(5) 議員の報酬、費用弁償その他諸給与に関すること。

(6) 議会費の予算、決算に関すること。

(7) 収支の伴う事件に関すること。

(8) 物品の購入、保管、貸与及び人の雇入れに関すること。

(9) 儀式、接待、交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議会の公報資料に関すること。

(12) 図書室の整備、管理に関すること。

(13) 議長会に関すること。

(14) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(15) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(16) 議員共済及び互助に関すること。

(17) 条例、規則の制定、改廃に関すること。

(18) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(19) 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

(20) 事業、事務の調査及び検査に関すること。

(21) 統計資料の作成に関すること。

(22) 各種行政に関する世論、情報収集整理に関すること。

(23) 各種法規の調査及び検査に関すること。

議事係

(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(2) 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

(3) 議会の本会議の議事に関すること。

(4) 議会における選挙に関すること。

(5) 会議次第の記録に関すること。

(6) 会議録、決議録の調整、保管に関すること。

(7) 議会の傍聴人に関すること。

(8) 議場その他委員会室の管理取締りに関すること。

(9) 委員会に関すること。

(10) 委員会の記録調整に関すること。

(11) 公聴会に関すること。

(12) 会議の結果及び会議録の写しの送付に関すること。

(文書の処理)

第6条 文書は、すべて局長等査閲の上、速やかに処理しなければならない。ただし、特別の事由によって速やかに処理することのできないときは、議長又は局長等に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第7条 起案文書はすべて局長等を経て、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについては局長等が専決することを妨げない。

(局長等の専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、局長等において専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、早退、忌引許否に関すること。

(2) 職員の出張、時間外勤務に関すること。

(3) 議案その他印刷に関すること。

(4) 議場及び附属室の使用許否に関すること。

(5) 議会広報の発刊に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。

(準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務等については、町長の事務部局の例による。

この訓令は、平成17年4月11日から施行する。

(平成30年11月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東北町議会事務局処務規程

平成17年4月11日 議会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月11日 議会訓令第2号
平成30年11月28日 議会訓令第1号
令和5年3月31日 議会訓令第1号