○東北町保育所施設費補助金交付に関する規程

昭和50年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉の向上を計るため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の規定に基づく保育所を東北町内に施設整備した場合、補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、厚生大臣の認可を受けた社会福祉法人とする。

(補助率)

第3条 国の補助によって、新築及び増改築する場合は、耐火構造建物に対して、補助基準額の5パーセント以内の額とし予算の範囲内とする。

2 国の補助対象外の新築及び増改築の建物に対して、工事費の3分の2以内の額とし予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に保育所設置内議書の写を添えて町長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第5条 事業の内容、費用等に変更を要する場合は速やかに事業変更申請書(様式第2号)を提出し町長の承認を得なければならない。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(決定の変更等)

第7条 町長は、事業の内容等の変更の承認又は内容等に変更があった場合には、当該変更に伴い補助金の交付の変更をするものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付を受ける法人は、当該事業が完了したときは補助金請求書(第3号様式)別表に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理した場合、当該書類を審査し現地検査を行い、補助金交付決定の内容等に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた法人は、第7条の規定により補助金の交付決定の変更、又は取り消された場合においてその部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 補助金の交付を受けた法人は、厚生大臣の許可がなければこれを目的外使用、廃止、又は譲渡はできないものとする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和50年3月27日から施行する。

(昭和59年3月13日訓令第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日訓令第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 保育所設立認可書(写)

(4) その他町長が必要と認める書類

様式(省略)

東北町保育所施設費補助金交付に関する規程

昭和50年3月25日 規則第2号

(昭和62年3月17日施行)