○東北町消防団表彰要綱

平成17年3月31日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東北町消防団規則(平成17年東北町規則第122号)第20条の規定に基づき、東北町消防団員等の表彰について定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 団員(団長以下をいう。)又は分団が次の各号のいずれかに該当するものと認められるときは、これを表彰する。

(1) 消防の任務遂行にあたって、功労が抜群であるもの

(2) 水火災等非常災害を未然に防止し、又は救難活動に抜群の功績をあげたもの

(3) 危難をかえりみず人命を救助したもの

(4) 消防団長(以下「団長」という。)又は副団長として10年以上在職したもの

(5) 団員(分団長以下をいう。)として10年以上、20年以上及び30年以上在職したもの

(6) 前各号のほか、特にその成績が優秀であると認められるもの

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 表彰状を授与して行う表彰

(2) 賞詞を授与して行う表彰

(表彰の方法)

第4条 表彰状を授与して行う表彰は、町長が行う。

2 賞詞を授与して行う表彰は、第2条第4号及び第5号に該当するものを除き、前項に規定する町長が行う表彰に該当しない場合であって、団長が他の模範とするに足ると認めた場合は、団長がこれを行う。

3 表彰状を授与して行う表彰には、勲章又は記念品を加授する。

4 賞詞を授与して行う表彰には、勲章を加授することができる。

5 表彰を受けるものが分団である場合は、前2項の規定にかかわらず賞金を加授することができる。

(故人の表彰)

第5条 被表彰者が故人となったときは、故人となった日の前日にさかのぼってこれを表彰し、遺族にこれを授与する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、原則として毎年12月1日現在をもって、1月(出初式)に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、別に定めた期日に行うことができる。

2 団員が退職する場合等については、前項の規定にかかわらず随時行うことができる。

(表彰の手続)

第7条 団長は、第2条の規定(ただし、第4号を除く)に該当するものがあるときは、消防団員表彰内申書(様式第1号)又は消防分団表彰内申書(様式第2号)により町長に内申しなければならない。ただし、第2条第4号に該当するものがある場合は、消防主管課長が消防団員表彰内申書(様式第1号を準用)により町長に内申しなければならない。

2 団長は賞詞を授与する表彰を行うときは、賞詞授与報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(公表及び記録)

第8条 被表彰者(分団も含む。)については、町広報に掲載するほか、表彰者名簿(様式第4号)に記録し、永久に保存する。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上北町消防団表彰要綱(昭和61年上北町訓令乙第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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東北町消防団表彰要綱

平成17年3月31日 訓令第35号

(平成17年3月31日施行)