○東北町上水道メーター検針委嘱規程
平成17年3月31日
水道事業管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、東北町上水道のメーター使用量の検針について必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 上水道メーターの使用量を検針するため、町に所在する個人等(以下「検針員」という。)に1年以内の期間を定め町長がこれを委嘱する。
2 検針員の選定は、町長が行う。
(担当区域)
第3条 検針員の検針担当区域は、上水道給水区域とする。
(職務)
第4条 検針員は、住民の便宜を図るため別に定めがある場合のほか、上下水道課長の指揮監督を受けて水道メーター使用量の検針及び水道料金領収書の配布を行う。
2 冬期間(12月から3月)の検針は、隔側メーターを除いて融雪後再開する。
(身分証明書)
第6条 検針員は、その身分を明らかにするため、町長の発行する身分証明書(様式第2号)を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(亡失の届出)
第7条 検針員は、水道使用量のお知らせを亡失した時は、直ちに文書でその旨を届け出なければならない。
(地位の利用等の禁止)
第8条 検針員は、職務上の地位を他の目的に利用し、又はその職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第9条 検針員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
(委嘱の取消し)
第10条 検針員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。
(1) 検針成績が著しく悪い場合
(2) 検針員としてふさわしくない非行があった場合
(3) この規程に違反した場合
(4) 町長が不適任と認めた場合
(手当)
第11条 検針員に支給する手当は、検針した上水道使用量のお知らせ1枚につき、次のとおりとする。
上北地区 | 東北地区 |
4月から11月まで 60円 12月から3月まで 80円 | 4月から11月まで 外蛯沢地区 60円 その他の地区 80円 12月から3月まで 外蛯沢地区 80円 その他の地区 100円 |
(規律)
第12条 検針員は、法令及びこの規程に基づき誠実、かつ、公正に服務しなければならない。
(襟度の保持)
第13条 検針員は、検針員として襟度を保持しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上北町水道メーター検針委嘱規程(昭和47年上北町水道管理規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月16日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日水管規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日上水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日上水管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。