○東北町上水道メーター検針委嘱規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、東北町上水道のメーター使用量の検針について必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱)

第2条 上水道メーターの使用量を検針するため、町に所在する個人等(以下「検針員」という。)に1年以内の期間を定め町長がこれを委嘱する。

2 検針員の選定は、町長が行う。

(担当区域)

第3条 検針員の検針担当区域は、上水道給水区域とする。

(職務)

第4条 検針員は、住民の便宜を図るため別に定めがある場合のほか、上下水道課長の指揮監督を受けて水道メーター使用量の検針及び水道料金領収書の配布を行う。

(検針の手続)

第5条 検針員は、前条の規定により水道メーターの使用量を検針した場合は、速やかに、上水道使用量のお知らせ(様式第1号)を添えて上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、上下水道課長の指定する日までに引き継ぐことができる。

2 冬期間(12月から3月)の検針は、隔側メーターを除いて融雪後再開する。

(身分証明書)

第6条 検針員は、その身分を明らかにするため、町長の発行する身分証明書(様式第2号)を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(亡失の届出)

第7条 検針員は、水道使用量のお知らせを亡失した時は、直ちに文書でその旨を届け出なければならない。

(地位の利用等の禁止)

第8条 検針員は、職務上の地位を他の目的に利用し、又はその職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第9条 検針員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。

(委嘱の取消し)

第10条 検針員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。

(1) 検針成績が著しく悪い場合

(2) 検針員としてふさわしくない非行があった場合

(3) この規程に違反した場合

(4) 町長が不適任と認めた場合

(手当)

第11条 検針員に支給する手当は、検針した上水道使用量のお知らせ1枚につき、次のとおりとする。

上北地区

東北地区

4月から11月まで 60円

12月から3月まで 80円

4月から11月まで

外蛯沢地区 60円

その他の地区 80円

12月から3月まで

外蛯沢地区 80円

その他の地区 100円

(規律)

第12条 検針員は、法令及びこの規程に基づき誠実、かつ、公正に服務しなければならない。

(襟度の保持)

第13条 検針員は、検針員として襟度を保持しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上北町水道メーター検針委嘱規程(昭和47年上北町水道管理規程第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月16日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日水管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年12月12日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月2日上水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日上水管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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東北町上水道メーター検針委嘱規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成17年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成21年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成24年11月19日 水道事業管理規程第2号
平成28年12月12日 水道事業管理規程第1号
令和3年8月2日 上水道事業管理規程第2号
令和4年12月9日 上水道事業管理規程第6号