○東北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月31日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を定める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、期末手当、勤勉手当及び単身赴任手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料表及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(東北町職員公舎利用規則(令和4年東北町規則第19号)第2条の規定による公舎に入居し、利用料を支払っている職員その他町長が定める職員を除き、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、第16条の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)
(2) 第16条の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(東北町職員公舎利用規則第2条の規定による公舎その他管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(寒冷地手当)
第8条 寒冷地手当は、町内に在勤する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午後5時までの間に勤務を命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(単身赴任手当)
第16条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間又は休日等である場合、休暇(管理者が定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) その小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて勤務しない場合
(2) 高年齢として管理者が定める年齢に達した日以後に、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて勤務しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(休業をしている職員の給与)
第20条 次に掲げる休業をしている職員には、当該休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、第3号に掲げる休業をしている職員の期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(1) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業
(2) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第22条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。
第24条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年上北町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料の額については、東北町職員の給与に関する条例(平成17年東北町条例第49号)附則第14項及び第16項の規定に準じて、管理者が定める。
(1) 任期を定めて採用された職員及び非常勤職員
(2) 東北町職員の定年等に関する条例(平成17年東北町条例第31号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日においてこの項の規定により管理者が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
附則(平成28年12月7日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第15号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 東北町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東北町条例第73号)附則第26項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の東北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定を適用する。
3 令和14年3月31日までの間における改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び東北町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年東北町条例第73号)附則第13項又は第14項の規定により採用された職員」とする。
4 改正後の条例第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月7日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。