○東北町企業職員被服貸与規程

平成17年3月31日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は別表のとおりとする。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 課長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させた上行うものとする。

2 課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用にたえなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を課長に提出しなければならない。この場合において、き損に係るときは、現物を添えるものとする。

2 被貸与者は、故意又は重大過失により、被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として町長が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、退職、休職及び企業員でなくなったとき又は貸与期間が満了したときは、速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて課長に返納しなければならない。

(被服の無償譲渡)

第7条 町長は、前条の規定により返納された被服で貸与期間が満了したものを当該返納をした者に無償で譲渡することがある。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し、必要な事項は、課長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上北町企業職員被服貸与規程(昭和47年上北町水道企業管理規程第3号)の規定により貸与された被服は、この規程の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの規程の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。

(令和3年8月2日上水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

種類

員数

貸与期間

備考

企業職員

作業服

作業用防寒服

作業用雨具

作業用ゴム長靴

上、下各1

上、下各1

上、下各1

1

2年

2年

2年

1年

上、下のない場合は1とする。

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東北町企業職員被服貸与規程

平成17年3月31日 水道事業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)