○東北町町営農村集合住宅条例

平成17年3月31日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は、町営農村集合住宅の使用及び管理並びに処分に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営農村集合住宅 町営住宅のうち、農業経営の合理化、共同化を促進するため農民を入居させる目的で建設した住宅及び附属施設をいう。

(2) 入居者 前号に掲げる住宅に居住している者をいう。

(払下げ処分)

第3条 農村集合住宅入居者の農業の特殊的事情と、農業経営の合理化、協業化、共同化を促進助長させるため、入居者又はその権利者に対し、次に掲げる条件に基づき、東北町営住宅管理条例(平成17年東北町条例第165号)の規定にかかわらず、将来無償払下げをする。

(1) 入居者が、その住宅の建設費のうち、町が負担した経費の総額を町の指定する期限内に納入したとき。

(家賃の特例)

第4条 入居者が、前条第1号に掲げる負担を納入した場合において、いまだ払下げを受けない期間については納入後の家賃は徴収しない。

(条例適用の例外)

第5条 入居者の住宅の使用及び管理並びに払下げ処分、負担金の納入方法等については、東北町町営住宅設置及び管理条例の規定にかかわらず、別に町長が定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上北町町営農村集合住宅管理及び処分に関する条例(昭和39年上北町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

東北町町営農村集合住宅条例

平成17年3月31日 条例第167号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第167号