○東北町営住宅汚水処理施設等使用料徴収規則

平成17年3月31日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、東北町営住宅管理条例(平成17年東北町条例第165号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき町営住宅入居者が負担すべき費用について、町営住宅入居者から使用料を徴収することに関して必要な事項を定めるものとする。

(使用料の対象費用)

第2条 町長は、次に掲げる費用について、町営住宅入居者から汚水処理施設等使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(1) 汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(2) 給水施設の使用又は維持、運営に要する費用

(3) 電気料(外灯、階段灯等)

(4) その他町長が必要と認める費用

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、原則として通常要する実費とし、その額は別に定める。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第4条 町長は、入居者が条例第16条各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。この場合において、東北町営住宅管理条例施行規則(平成17年東北町規則第119号)第12条の規定を準用し、同条中「家賃又は敷金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料の徴収については、条例第17条及び第18条を準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上北町営住宅汚水処理施設等使用料徴収規則(平成10年上北町規則第1号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の規則の規定による使用料については、なお合併前の規則の例による。

東北町営住宅汚水処理施設等使用料徴収規則

平成17年3月31日 規則第121号

(平成17年3月31日施行)