○東北町道路占用規則

平成17年3月31日

規則第116号

(趣旨)

第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(申請書の添付書類)

第2条 法第32条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用区域の実測図(縮尺600分の1程度)

(占用の権利譲渡の制限)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の許可を受けようとする場合は、道路専用権利譲渡許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(占用区域等の貸与の禁止)

第4条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。

(権利義務の承継)

第5条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を書面により町長に届け出なければならない。

(継続占用)

第6条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに法第32条第2項の申請書に第2条の規定による書類を添付して町長に提出しなければならない。

(協議書の添付書類)

第7条 法第35条の規定により協議しようとする場合の協議書には、第2条の規定による書類を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上北町道路占用規則(平成12年上北町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東北町道路占用規則

平成17年3月31日 規則第116号

(令和3年8月2日施行)