○東北町下水道料金審議会条例
平成17年3月31日
条例第162号
(設置)
第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、東北町下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、受益者負担金、下水道及び農業集落排水の使用料について調査、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、町民及び学識経験を有する者のうちから必要の都度町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る調査、審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。